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2007.05.02 Wednesday

中国での移転価格税制の記事

categorise : 国際税務

《中国》
2007年5月1日、日中税務当局が、企業と海外子会社との取引に伴う税額を調整する移転価額税制に関連し、中国へ進出している日系企業2社への二重課税の解消で合意したことが明らかとなった。
中国に進出した海外子会社が日本国内の本社に経営指導料などを支払ったとみなし、これを費用として子会社の課税所得から差し引けると中国当局が認定した。
(日本経済新聞5月2日朝刊より抜粋)

2007.05.01 Tuesday

「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」を発表

categorise : 会計・税務

2007年4月13日、金融庁は「金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等の公表について」を発表した。
金融商品取引法の細目を定めるもので、2007年9月頃を施行時期予定としている。

その中で上場株券の発行会社は、(1)内部統制報告書の提出義務、(2)四半期報告書の提出義務、(3)有価証券報告書の記載内容の確認書の提出義務が制度化されることが明記された。
また、四半期報告書の提出期限は45日以内とすることが明記された。
ただし、四半期報告書や内部統制報告書等の様式や作成方法については、今回の政令案・内閣府令案には盛り込まれていない。

2007.05.01 Tuesday

「内部統制システムに係る監査の実施基準」を公表

categorise : J-SOX

2007年4月17日、社団法人日本監査役協会は「内部統制システムに係る監査の実施基準」を公表した。
詳細は http://www.kansa.or.jp/siryou/elibrary/el_001_070405.html
参照のこと。

主として上場会社の監査役が、取締役の職務執行に関する監査の一環として内部統制システムに係る監査を行うための基準・行動指針と位置づけている。
その中で、監査役は「リスクアプローチ」と「プロセスチェック」を基本姿勢とし、次の事項について監査を行うとしている。
⇒内部統制システムに係る取締役会決議の内容が相当ではないと認める事由の有無
⇒取締役が行う内部統制システムの構築および運用の状況における不備の有無