ニュース News

ニュース

ホーム > ニュース

2007.03.12 Monday

減価償却制度改正は所得税でも

categorise : 会計・税務

平成19年度税制改革で予定されている減価償却制度の改正により、個人事業者所有の固定資産につき、

(1)平成19年4月1日以後の新規取得資産については償却可能限度額(取得価額の95%相当額)は廃止
(2)平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行制度の下、償却可能限度額まで償却が進んだ資産については、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で全額(取得価額の100%相当額、備忘価額1円は残す)均等償却 となる予定である。

これらの改正案は法人にとってメリットがある改正として受けとめられているが、減価償却制度の改正は法人税法に限らず、所得税法においても同様に改正される予定であるため、個人事業者が平成19年4月1日以後に減価償却資産を新たに取得した場合は、改正後の減価償却制度に基づいて平成19年分所得税の確定申告を行うこととなる。